ガス工事
2006年12月15日
ガス屋がうちは高いすっよ
エネスタ(東京ガス指定工事店)の工事担当者に
特監法に定めるところの工事を依頼したところ
開口一番
「うちは高いっすよ」と
出てきやがった(怒)・・・
特監法云々とは
給湯器を室内につける場合
その機器に精通し十分な
知識もちしかもその資格を
有するものが行うか
監理をしなくてはいけないというもの
よくわかる
パロマの件もあったもんね
いま
小社は3階立ての鉄骨造の改築工事を行っております。
屋上に3F分の給湯器を3台を設置する予定でしたが
給水圧の都合で屋上まで水が上がらず
3Fのみ各戸内への取り付けとなりました。
外部付けの給湯器の場合
給排水設備工事業者にて
施工取り付けできるのですが
内部となると上記の条件が必要で
ガス設備業者が
比較的この条件を
持ち合わせた者が
そろいやすく何の疑念もなきまま
依頼したところ
1.FF給湯器取付費 1式 17000
2.穴あけ費 1式 13000
3.換気等補修費 1式 3000
4.出張料 1式 2000
5.先方品取付費割増代 17500
6.諸経費 1式 5250
小計 57750
消費税 288
合計 60637/ヶ処
どうですか
この見積もり
わからないのは6.先方品取付費割増代
自分で仕入れたものを取付依頼すると
割増を取られるという解釈でよいのか
カラオケボックスの持ち込み料みたいなものかい?
どうも納得いかない
こんなやりかたしてていいのか
東京ガス代理店エネスタさん
ちょっと他の業者へあたってみたら
25000/ヶ処でやるとのこと
特監法概要:特定ガス消費機器の
設置工事の監督に関する法律は、「特監法」と呼ばれています。
特監法では、特定ガス消費機器の設置または変更の工事
(以下「特定工事」という)の
監督、監督者の資格等、監督者の義務等、表示、
報告などが規定されています。
特定工事の監督:特定ガス消費機器の
設置または変更の工事を行う者(特定工事事業者)は、
その工事を行うとき、
ガス消費機器設置工事監督者に監督させるか、
または、その資格を有する特定工事事業者が
自ら実地に監督するかもしくは
自ら工事を行うことと定められています。
